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相続税
相続税とは

◎相続税は、相続又は遺贈によって取得した財産にかかる国税です。

◎法定相続人は被相続人の配偶者及び子や親などです。配偶者は常に相続人になりますが、その他の法定相続人には一定の順序が決められています。

◎民法には法定相続分の規程がありますが、遺言や相続人間の協議によっては異なる相続分で相続財産を分割出来ます。また、相続人間の協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停や審判をもとめることができます。

◎遺言により相続財産を取得する場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められます。

◎相続人は相続を放棄したり、限定承認したりすることもできます。


相続税の計算

◎相続税の対象となるのは、相続や遺贈によって取得した金銭に見積もることのできるすべての財産です。民法上の相続財産に該当しない場合でも。実質的に同じとして課税されるもの(みなし相続財産)があります。

◎相続財産から非課税財産、債務や葬式費用を差し引き、また3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産を加えたものが正味の遺産額となります。各人の遺産額の合計が基礎控除以下であれば、相続税は掛りません。

◎相続税の総額は、法定相続人が法定相続分で相続したものとして一人ずつ税額を計算し、それらを合計して求めます。実際の分け方とは関係なく、法定相続分で相続したものとして相続税の総額を計算します。

◎各相続人の納付税額は、実際に相続した遺産の割合に応じて相続税の総額を案分した後、各種の加算や控除を行って求めます。

◎相続税の申告と納税は、相続開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地の税務署で行います。納付にあたっては、延納や物納が認められる場合があります。

相続財産の評価
宅地の評価は一つの画地ごとに、路線価方式または倍率方式で行います。登記上一筆の宅地でも、半分は自用地、半分はアパートに使われている場合、区分して評価します。

◎宅地は、利用単位となる一区画の宅地ごとに路線価方式または固定資産税評価倍率方式により評価します。貸宅地、貸家建付地は、自用地に比べ一定割合が軽減されます。

◎一定の居住用と事業用の小規模な宅地は「小規模宅地等の特例」によって、最大400㎡(240㎡、200㎡)までの部分の評価額が大幅に軽減されます。

◎家屋は、固定資産税評価額をもとに評価します。

宅地の評価

◎宅地は、利用単位となる一区画の宅地ごとに路線価方式または固定資産税評価倍率方式により評価します。貸宅地、貸家建付地は、自用地に比べ一定割合が軽減されます。

1路線価方式
宅地の面する道路につけられた路線価をもとに、その宅地の形状などに応じた調整を行って評価する方式です。主に市街地で用いられます。

2倍率方式
宅地の固定資産税評価額に、地域ごとに決められた一定の倍率を乗じて評価します。この場合の固定資産税評価額は、土地課税台帳などに登録された評価額であり、固定資産税の基礎となる課税標準額とは異なります。

貸宅地、貸家建付地、借地権、広大地などの評価
自用の宅地に比べ、貸宅地など制限のある場合は、利用状況に応じて評価額が減額されます。

1貸宅地:借地権の目的となっている宅地の価格は、次の計算式により求めます。

自用地とした場合の評価額×(1−借地権割合)

2貸家建付地:アパートなどの貸家のある宅地は、自用地としての評価額からその宅地の借地権割合とその貸家の借地権割合などを乗じた割合だけ控除します。

自用地とした場合の評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

3借地権:自用地としての評価額に借地権割合を乗じます。

自用地とした場合の評価額×借地権割合 

4広大地:開発を行う場合に公共公益的施設用地の提供を要する広大な宅地の価格は、次の計算式により求めます。

正面路線価×0.6−0.05×(「広大地の地積」/1,000㎡)×広大地の地積
小規模宅地等の課税価格の特例
一定の小規模な宅地等を相続した場合、その小規模宅地等とされる一定面積までの部分については、通常の相続税の課税価格の80%又は50%相当額を減額した金額を課税価格とすることができます。

◎相続又は遺贈により取得したすべての宅地のうち、この特例の適用を選択した部分。

◎相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていたその親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの。

家屋の評価
家屋の評価は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。現在、この倍率は「1.0」で、原則として、固定資産税評価額が相続税評価額になります。

1自家用家屋

固定資産税評価額 × 1.0

2貸 家

固定資産税評価額 × 1.0 × [1-借地権割合(30% × 賃貸割合)
農地等の相続税の納税猶予の特例

◎農業を営んでいた被相続人から、相続や遺贈で農地等を取得した相続人が、その後も引き続き農業を営んでいく場合、相続税額のうち宅地益期待部分に対する税額が猶予されます。

◎猶予された相続税は、原則農業を営む相続人が死亡した場合に免除されます。(特定市以外の市街化区域については、20年営農により免除されます。

◎免除される前に、農業経営をやめるなどした場合は、猶予が打ち切られ、相続税を納付しなければなりません。



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